現在妊娠中で妊娠を機に退職したのですが、失業保険の受給の延長も申請しました。
それで退職理由が会社は「一身上の都合で」と書かれてまして、職安で「退職理由は?」
と聞かれて「切迫流産になって一週間の入院になったら会社に辞めてくれといわれたので」
と言ったら「それをそのまま記入して下さい」と言われ離職票本人欄に記入しました。
後でネットを見たら「退職理由が妊娠の場合は待機なしでもらえる事も」と書いてあったのですが
実際に待機期間なしでもらった方いらっしゃいますか?
また認定日というのがある様ですが、実際にどの様にすれば認定してもらえるのでしょう?
お恥ずかしい話ですが現在カツカツの生活なので申請可能時期が来れば早めに申請したいと思っています…
それで退職理由が会社は「一身上の都合で」と書かれてまして、職安で「退職理由は?」
と聞かれて「切迫流産になって一週間の入院になったら会社に辞めてくれといわれたので」
と言ったら「それをそのまま記入して下さい」と言われ離職票本人欄に記入しました。
後でネットを見たら「退職理由が妊娠の場合は待機なしでもらえる事も」と書いてあったのですが
実際に待機期間なしでもらった方いらっしゃいますか?
また認定日というのがある様ですが、実際にどの様にすれば認定してもらえるのでしょう?
お恥ずかしい話ですが現在カツカツの生活なので申請可能時期が来れば早めに申請したいと思っています…
・「待期」(7日)(←「待機期間」ではない)は、すべての人にあります。
あったりなかったりするのは「給付制限」(3ヶ月)です。
・あなたの場合、「勧奨退職」として「会社都合」になるか、「切迫流産という労働不能の理由があった」として「正当な理由のある自己都合」と認定されれば、給付制限はないか短縮されるはずです。
・「認定日」は、失業の状態にあることを確認するもので、退職理由を認定するものではありません。
退職理由については、あなたの申告を元に、すでに職安が認定作業に入っているはずです。
・健康保険に加入していたのなら、入院について傷病手当金が、産前産後について出産手当金が受けられるかも知れませんが?
あったりなかったりするのは「給付制限」(3ヶ月)です。
・あなたの場合、「勧奨退職」として「会社都合」になるか、「切迫流産という労働不能の理由があった」として「正当な理由のある自己都合」と認定されれば、給付制限はないか短縮されるはずです。
・「認定日」は、失業の状態にあることを確認するもので、退職理由を認定するものではありません。
退職理由については、あなたの申告を元に、すでに職安が認定作業に入っているはずです。
・健康保険に加入していたのなら、入院について傷病手当金が、産前産後について出産手当金が受けられるかも知れませんが?
失業保険について教えてください。
現在の職場を退職し、引越しをします。
引越し先での仕事はまだ決まってません。
失業保険の手続きをしたとしても自己都合退職の為、支給されるまで期間がありますよね。
支給されるまでには(2ヶ月後位までには)仕事を見つけるつもりなのですが、その場合、失業の申請を出さないほうがいいでしょうか?
申請を出さずに再就職すれば失業保険の加入期間は継続になるのでしょうか?
それとも今まで払った期間は帳消しになってしまうのでしょうか?
申請を出して再就職手当てをもらうのがいいのでしょうか?
(仕事がうまく見付かる事を前提にすれば)どの道を選ぶのが賢いですか?
よろしくお願いします。
現在の職場を退職し、引越しをします。
引越し先での仕事はまだ決まってません。
失業保険の手続きをしたとしても自己都合退職の為、支給されるまで期間がありますよね。
支給されるまでには(2ヶ月後位までには)仕事を見つけるつもりなのですが、その場合、失業の申請を出さないほうがいいでしょうか?
申請を出さずに再就職すれば失業保険の加入期間は継続になるのでしょうか?
それとも今まで払った期間は帳消しになってしまうのでしょうか?
申請を出して再就職手当てをもらうのがいいのでしょうか?
(仕事がうまく見付かる事を前提にすれば)どの道を選ぶのが賢いですか?
よろしくお願いします。
離職後に2ヶ月以内で仕事が見つかるという前提であれば申請しないほうがいいと思います。
就職が見つかって雇用保険に再加入すればそれまでの期間が通算できますから。
申請することは自由ですが、再就職手当受給で受け取れる金額は、全く受給していない場合でも50%にしかなりませんから後々のことを考えると損だと思います。
「補足
何ヵ月後に仕事が見つかるかは本当は分からないはずですからその議論もおかしいのですが^^)
本来は仕事を探しているがいつ見つからないか分からないのでその期間の生活支援のために支給されるものですから。
個人的な見解を言えば、自己都合なら実際に受給できるのが約4ヵ月後になりますから、4ヶ月後で仕事が見つかる前提なら4ヶ月前と言うことでしょうね。
ただ、その間はアルバイトはできますから生活の足しにはなります。
ただ2ヵ月後に仕儀とが決まっていれば失業状態だとは認めてもらえない場合がありますから注意です。
就職が見つかって雇用保険に再加入すればそれまでの期間が通算できますから。
申請することは自由ですが、再就職手当受給で受け取れる金額は、全く受給していない場合でも50%にしかなりませんから後々のことを考えると損だと思います。
「補足
何ヵ月後に仕事が見つかるかは本当は分からないはずですからその議論もおかしいのですが^^)
本来は仕事を探しているがいつ見つからないか分からないのでその期間の生活支援のために支給されるものですから。
個人的な見解を言えば、自己都合なら実際に受給できるのが約4ヵ月後になりますから、4ヶ月後で仕事が見つかる前提なら4ヶ月前と言うことでしょうね。
ただ、その間はアルバイトはできますから生活の足しにはなります。
ただ2ヵ月後に仕儀とが決まっていれば失業状態だとは認めてもらえない場合がありますから注意です。
失業期間のアルバイトについて
失業保険とアルバイトの関係について教えてください。
正社員の仕事が見つかるまで、アルバイトをしながら探そうと思っています。
失業給付に影響がでないのは、どの程度のアルバイトまでなんでしょうか。
ちなみに自己都合退職で、失業手当がでるのは、4月頃です。
失業保険とアルバイトの関係について教えてください。
正社員の仕事が見つかるまで、アルバイトをしながら探そうと思っています。
失業給付に影響がでないのは、どの程度のアルバイトまでなんでしょうか。
ちなみに自己都合退職で、失業手当がでるのは、4月頃です。
給付制限期間中のアルバイトについてはご自身の住所を管轄するハローワークにまず問い合わせてください。
地域によって判断の基準が違います。
ちなみに私の近くのハローワークでは、給付制限期間中に始まって終わるアルバイトであれば、
失業給付に一切影響しません。
しかし、週に20時間以上働くのであれば、前もって届けておく必要があります。いったん就職の届けをだすのです。
仕事の開始日と雇用主(派遣の場合は派遣会社)の名前と連絡先などを書類に記入します。
そして仕事が終了した時に報告に行けばいいのです。就職していた期間にあった認定日も
行く必要がなくなります。
失業保険の給付中でも一日4時間未満であれば、内職扱いになり、給付にはほぼ影響ありません。
ただ稼ぎすぎていると失業保険ストップになることもありますのでご注意下さい。
地域によって判断の基準が違います。
ちなみに私の近くのハローワークでは、給付制限期間中に始まって終わるアルバイトであれば、
失業給付に一切影響しません。
しかし、週に20時間以上働くのであれば、前もって届けておく必要があります。いったん就職の届けをだすのです。
仕事の開始日と雇用主(派遣の場合は派遣会社)の名前と連絡先などを書類に記入します。
そして仕事が終了した時に報告に行けばいいのです。就職していた期間にあった認定日も
行く必要がなくなります。
失業保険の給付中でも一日4時間未満であれば、内職扱いになり、給付にはほぼ影響ありません。
ただ稼ぎすぎていると失業保険ストップになることもありますのでご注意下さい。
失業保険について。
妊娠により仕事を辞めることになりました。(アルバイトですが雇用保険、厚生年金、社会保険加入です)
産休の制度はアルバイトであるため取得が難しそうです。
なので
失業保険(期間延長して出産後に)を貰いたいと思っています。
雇用保険は20ヶ月以上は加入しています。
ただつわりのせいで今月も会社の社保の規定時間数がたりず、社会保険、雇用保険をはずされてしまいそうです。
それがあと2ヶ月はあると思います。(もう少し働きたいため)
実質雇用保険加入時期20ヶ月
アルバイト期間2ヶ月
出産まで後6ヶ月になります。
アルバイト期間があると妊娠により期間を伸ばすことができなくなってしまう&失業保険授与の規定から外れてしまうのでしょうか?
妊娠により仕事を辞めることになりました。(アルバイトですが雇用保険、厚生年金、社会保険加入です)
産休の制度はアルバイトであるため取得が難しそうです。
なので
失業保険(期間延長して出産後に)を貰いたいと思っています。
雇用保険は20ヶ月以上は加入しています。
ただつわりのせいで今月も会社の社保の規定時間数がたりず、社会保険、雇用保険をはずされてしまいそうです。
それがあと2ヶ月はあると思います。(もう少し働きたいため)
実質雇用保険加入時期20ヶ月
アルバイト期間2ヶ月
出産まで後6ヶ月になります。
アルバイト期間があると妊娠により期間を伸ばすことができなくなってしまう&失業保険授与の規定から外れてしまうのでしょうか?
受給対象者は、
離職の日以前2年間に、雇用保険の「被保険者期間」が通算して12か月以上あれば対象です。
雇用保険の基本手当を受けられる期間は、
離職した日の翌日から起算して1年間で、これを「受給期間」といいます。
実際の給付はこの受給期間中の失業している日について、
所定給付日数を限度として支給されます。
勤務日数20ヶ月の自己都合退職者の所定給付日数は90日ですので、
受給期間中の90日分の基本手当が支給されることとなります。
退職してから求職の申込みが大幅に遅れた場合、
所定給付日数分の基本手当がもらえなくなることがあります。
受給期間については、本人の妊娠等のため
退職後引き続き30日以上職業に就くことができない状態の場合、
受給期間の満了日を延長することができます。
本来の受給期間(1年)に
職業に就くことができない状態の日数(最大3年間)を延長させることが可能となります。
延長の手続については、職業に就けない状態の31日目から1か月以内に、
受給期間延長申請書に離職票(受給資格の決定を受けていない場合)又は
受給資格者証(受給資格の決定を受けている場合)を添付のうえ、ハローワークに提出します。
妊娠等により離職し、受給期間延長措置を受けた場合は、
働ける状態になった場合に申し出て下さい。
特定理由離職者になるので、自己都合の場合にある給付制限3ヶ月がありません。
補足について
アルバイト(雇用保険非加入)をしていた期間も含めて2年間になります。
アルバイトで雇用保険に非加入の期間が1年間経過してしまうと対象外になります。
20ヶ月の加入期間は消滅します。
離職の日以前2年間に、雇用保険の「被保険者期間」が通算して12か月以上あれば対象です。
雇用保険の基本手当を受けられる期間は、
離職した日の翌日から起算して1年間で、これを「受給期間」といいます。
実際の給付はこの受給期間中の失業している日について、
所定給付日数を限度として支給されます。
勤務日数20ヶ月の自己都合退職者の所定給付日数は90日ですので、
受給期間中の90日分の基本手当が支給されることとなります。
退職してから求職の申込みが大幅に遅れた場合、
所定給付日数分の基本手当がもらえなくなることがあります。
受給期間については、本人の妊娠等のため
退職後引き続き30日以上職業に就くことができない状態の場合、
受給期間の満了日を延長することができます。
本来の受給期間(1年)に
職業に就くことができない状態の日数(最大3年間)を延長させることが可能となります。
延長の手続については、職業に就けない状態の31日目から1か月以内に、
受給期間延長申請書に離職票(受給資格の決定を受けていない場合)又は
受給資格者証(受給資格の決定を受けている場合)を添付のうえ、ハローワークに提出します。
妊娠等により離職し、受給期間延長措置を受けた場合は、
働ける状態になった場合に申し出て下さい。
特定理由離職者になるので、自己都合の場合にある給付制限3ヶ月がありません。
補足について
アルバイト(雇用保険非加入)をしていた期間も含めて2年間になります。
アルバイトで雇用保険に非加入の期間が1年間経過してしまうと対象外になります。
20ヶ月の加入期間は消滅します。
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