社会保険から国民保険への切り替えについて
現在失業中です。
待機期間を終え、8月28日より失業保険の受給期間に入りました。
旦那の扶養に入っているので、国民保険に切り替えなければなりません。
※まだ手続きを行っておりません。旦那の職場より証明書を発行してもらうように依頼中です。
8月28日以降に扶養に入っていた保険証で病院に2回ほど行きました。
国民保険には8月28日から入るように手続きを行いますが、病院に提示したのは扶養に入っている保険証になります。
このような場合、どうなるのでしょうか?
何か私の方で手続きが必要になるのでしょうか?
無知ですみません・・・
悩んでいます(>_<)
現在失業中です。
待機期間を終え、8月28日より失業保険の受給期間に入りました。
旦那の扶養に入っているので、国民保険に切り替えなければなりません。
※まだ手続きを行っておりません。旦那の職場より証明書を発行してもらうように依頼中です。
8月28日以降に扶養に入っていた保険証で病院に2回ほど行きました。
国民保険には8月28日から入るように手続きを行いますが、病院に提示したのは扶養に入っている保険証になります。
このような場合、どうなるのでしょうか?
何か私の方で手続きが必要になるのでしょうか?
無知ですみません・・・
悩んでいます(>_<)
8月28日以降に以前加入されていた保険証を医療機関に提示されて受診したとのことですので、8月28日に新たに国保に加入されたら、その保険証を受診された医療機関に提示されて、『国保に加入した』ということを伝えればよいと思います。同一月内なら医療機関で国保扱いの受診として処理してくれると思いますが、受診してから1カ月以上経過すると、場合によって国保扱いとされずに、後日、以前加入されていた協会けんぽなり、健保組合から資格喪失後の受診ということで費用請求(10割負担)されます。その際は、後日、国保に療養費の支給申請をして7割分を還付してもらうことができます。
失業保険給付中の、健康保険について
今年3月で、現在正社員で勤務している会社を辞めます。
会社から、4月から、パートとして働かないかと言われました。
失業保険を受け取る予定なので、週20時間以内で勤務しようか
と思っています。
その際、正社員で持っていた、「社会保険」(健康保険)
は継続して使用できるのでしょうか?
会社側は「希望すれば継続する」と言っています。
失業保険とのからみなどはありますでしょうか?
今年3月で、現在正社員で勤務している会社を辞めます。
会社から、4月から、パートとして働かないかと言われました。
失業保険を受け取る予定なので、週20時間以内で勤務しようか
と思っています。
その際、正社員で持っていた、「社会保険」(健康保険)
は継続して使用できるのでしょうか?
会社側は「希望すれば継続する」と言っています。
失業保険とのからみなどはありますでしょうか?
継続は2年間出来ます、「任意継続」といいます、退職日より20日以内での、手続きとなります。
ただ、会社負担がありませんので、今までの保険料の倍になります、役所に行って国保税を算出して頂き、安い方を選択するのが一般的です、ただ任意継続は扶養に入る、国保に入るでは脱退出来ませんので、扶養になる予定がある場合は、避けた方がいいでしょう。
失業給付と関係するのは、扶養の場合、失業給付金の日額が3612円以上で扶養になれないのが一般的です。
また、パートが週20時間以上、31日以上の雇用で雇用保険加入となり、就職したとなりますので、給付が受けれません、失業給付手続き時は、パートは避けなければなりません。
参考にして下さい。
ただ、会社負担がありませんので、今までの保険料の倍になります、役所に行って国保税を算出して頂き、安い方を選択するのが一般的です、ただ任意継続は扶養に入る、国保に入るでは脱退出来ませんので、扶養になる予定がある場合は、避けた方がいいでしょう。
失業給付と関係するのは、扶養の場合、失業給付金の日額が3612円以上で扶養になれないのが一般的です。
また、パートが週20時間以上、31日以上の雇用で雇用保険加入となり、就職したとなりますので、給付が受けれません、失業給付手続き時は、パートは避けなければなりません。
参考にして下さい。
9月に会社を退職して現在専業主婦です。失業保険受給中で夫の扶養には入れないため健康保険を以前の会社の健康保険で任意継続しており、月に17,800円支払っております。
辞めるときに国民年金でも良いと言われていましたがよく分からなかったので会社にお願いして継続にしてもらいました。ですが額が想像以上に高く家計にかなり負担です。主婦友達に国民年金を払っている人がいるのですが額が私よりも安かったです。国民年金に切り替えはできるのでしょうか?国民年金がいくらになるかといったことは調べておらず友人の話を聞いただけですがもし切り替えたほうが安いのなら切り替えたいと思うのですが・・・
辞めるときに国民年金でも良いと言われていましたがよく分からなかったので会社にお願いして継続にしてもらいました。ですが額が想像以上に高く家計にかなり負担です。主婦友達に国民年金を払っている人がいるのですが額が私よりも安かったです。国民年金に切り替えはできるのでしょうか?国民年金がいくらになるかといったことは調べておらず友人の話を聞いただけですがもし切り替えたほうが安いのなら切り替えたいと思うのですが・・・
離職後失業給付金を受給する場合、ご指摘のとおり健康保険の任意継続被保険者制度を利用するかあるいは「国民健康保険」の被保険者になるかの2者択一です(「国民年金保険」ではありません)。
任意継続被保険者の保険料は、在職中の健康保険料の2倍となりますので、ご質問にある保険料になるものと考えられます。
任意継続は中途での解約はできませんが、保険料を期日までに納付しない場合は自動的に被保険者資格を失うことになります。
国民健康保険料は住所地を管轄する市区役所で確認することができますので比較してご判断ください。
任意継続被保険者の保険料は、在職中の健康保険料の2倍となりますので、ご質問にある保険料になるものと考えられます。
任意継続は中途での解約はできませんが、保険料を期日までに納付しない場合は自動的に被保険者資格を失うことになります。
国民健康保険料は住所地を管轄する市区役所で確認することができますので比較してご判断ください。
8月末で退職しました。失業保険・年金・住民税についてどなたか教えてください。
2人目の子の育児休暇で、休んでいましたが4月から復帰し、手取りで21万位の月給で8月末まで働きましたが、家庭の事情で
約9年働き、退職しました。 フルタイムは旦那が仕事で遅い日が多くなってきたため、わたしも毎日きつかったので、パートを探そうと思ったのです。 退職したら、すぐに扶養に入れるもんだと思っていて・・、ハローワークに聞いたら、日額3千円位以上の失業手当が出る場合
扶養に入れないと聞き、ネットで調べてみたら、一定額以上の手当をもらう間は扶養に入れず、もらう間までは、扶養に入れると…。 知っている方、この通り何も知らなかった私に、できるだけわかりやすく教えてください!!
①一定額以上の手当をもらう間は扶養に入れず、もらう間までは、扶養に入れるというのは、手当の受給が終わった時点で、もし
まだ再就職が決まってないとしたら、受給が終わってからも扶養に再度入れるのですか?
(今年四月分からの月給や、退職金や、失業手当を合わせて、百三十万以上でも)
②住民税はいくら位の支払額になりますか?
③扶養に入れない間の、国保、年金はいくら位の支払額になりますか?
よろしくお願いいたします。
2人目の子の育児休暇で、休んでいましたが4月から復帰し、手取りで21万位の月給で8月末まで働きましたが、家庭の事情で
約9年働き、退職しました。 フルタイムは旦那が仕事で遅い日が多くなってきたため、わたしも毎日きつかったので、パートを探そうと思ったのです。 退職したら、すぐに扶養に入れるもんだと思っていて・・、ハローワークに聞いたら、日額3千円位以上の失業手当が出る場合
扶養に入れないと聞き、ネットで調べてみたら、一定額以上の手当をもらう間は扶養に入れず、もらう間までは、扶養に入れると…。 知っている方、この通り何も知らなかった私に、できるだけわかりやすく教えてください!!
①一定額以上の手当をもらう間は扶養に入れず、もらう間までは、扶養に入れるというのは、手当の受給が終わった時点で、もし
まだ再就職が決まってないとしたら、受給が終わってからも扶養に再度入れるのですか?
(今年四月分からの月給や、退職金や、失業手当を合わせて、百三十万以上でも)
②住民税はいくら位の支払額になりますか?
③扶養に入れない間の、国保、年金はいくら位の支払額になりますか?
よろしくお願いいたします。
①ご主人の加入している健康保険組合の規定によりますので、そちらに問い合わせた方が賢明です。
②平成23年度の住民税の決定通知(前年の平成22年の所得に課税)は5月下旬~6月ごろにもらっているはずです。今まで給与から天引きする特別徴収だった場合、その通知は6月~平成24年5月の給与から引く額が記載されていますが、この期間中に退職したので普通徴収(納付書で払う)に切り替えになります。会社が納付先の市区町村に退職し特別徴収ができなくなった報告をしてから、普通徴収の通知が届くので、まだすぐには届かないと思いますが、平成23年度の決定通知を元に、今まで給与から天引きになった分を差し引けば残額がわかるでしょう。
また住民税は後払いなので、平成23年中の所得も課税対象になれば、平成24年度も支払いが生じます。
③ご主人の扶養に入れない間の国民健康保険料については、前年の所得で決定しますので、市区町村の担当課に試算をしてもらうのがよいでしょう。
国民年金保険料は年度ごとに決定していて、平成23年度は1ヶ月15,020円です。
②平成23年度の住民税の決定通知(前年の平成22年の所得に課税)は5月下旬~6月ごろにもらっているはずです。今まで給与から天引きする特別徴収だった場合、その通知は6月~平成24年5月の給与から引く額が記載されていますが、この期間中に退職したので普通徴収(納付書で払う)に切り替えになります。会社が納付先の市区町村に退職し特別徴収ができなくなった報告をしてから、普通徴収の通知が届くので、まだすぐには届かないと思いますが、平成23年度の決定通知を元に、今まで給与から天引きになった分を差し引けば残額がわかるでしょう。
また住民税は後払いなので、平成23年中の所得も課税対象になれば、平成24年度も支払いが生じます。
③ご主人の扶養に入れない間の国民健康保険料については、前年の所得で決定しますので、市区町村の担当課に試算をしてもらうのがよいでしょう。
国民年金保険料は年度ごとに決定していて、平成23年度は1ヶ月15,020円です。
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