国保について教えてください。
現在、祖父祖母旦那保育園児と私の五人家族です。祖父祖母も働いています。

H24年1月23日付で私が退職となり旦那の国保の扶養に入りたいと思ったのですが、国保は扶養というシステムはないとの事でした。
退職する会社の任意継続の保険に入るか国保に入るか迷っていますが、国保社保のメリットデメリットは何でしょうか?
安い方に入るだけで良いのでしょうか?
保険について理解不足の為、考える程、複雑になってわからなくなりました。
言葉垂らず伝わっているか心配ですが、先の事も考え、最も都合の良い方法を教えてください。
もうひとつ、
失業保険の延長とはどんな時に適用し、期限などもあるのでしょうか?
まず、社保の方ですが、任意継続をされる場合は今まで保険料の半分は事業主が負担していたので、退職後は全額(今まで支払っていた保険料×2)の保険料を払います。そして継続期間は最長2年間です。
国保の保険料は世帯単位で定められるので(世帯の中で国保に加入する人の前年度の所得などで算定される)、お住まいの市町村の国保の窓口で確認された方がいいと思います。

失業保険の延長は出産や介護などすぐに働けない状態のときで最長3年間です。(延長の理由を証明する書類が必要)
働き方がわからないので 教えてください。
今 失業保険給付制限中ですが 正社員の仕事か(パート・アルバイト含む) 派遣の短期の仕事かで迷っています。

現在 生活費がないため 短期のアルバイト(日払い)の仕事をしているのですが 週に2回程度しか 仕事がないです。

ご飯代ぐらいしか稼ぎがないので(家賃・光熱費などが払えない) 正社員の仕事を探したほうがいいのか わかりません。

どうしたら いいですか?わかる方 教えてください。
もちろん正社員が基本でしょう。

バイト等は短期ならいいでが、何年経っても収入面や仕事内容等に
進歩がありません。
一時しのぎと考えるべきです。

それよりも正社員だと福利厚生面でも優遇されるし
昇給、賞与等があるので断然有利でしょう。
また、仕事の内容も能力に応じて所属部署が変わっていったり
するので、やりがいがあるでしょう。
但し、自分に合った職種、やりたい仕事内容を探すことがポイントです。
出産後の健康保険と雇用保険について
今年の8月上旬に出産予定で、7月15日まで働きます(退職します)。

その時の健康保険の手続きと雇用保険の受給について教えて下さい。

健康保険は、任意継続で支払い、雇用保険の受給が終わったら夫の扶養に入るで良いでしょうか?
(先日、役所に電話をかけ、源泉徴収の支払い額を伝えたら、今払っている健康保険より(倍でも)高くなることがわかりました)

退職してしまうので、失業保険を受けようと思います。
出産後体力的に大丈夫なら、働く気はあります。

ただ、出産ということなので、失業保険手続きは出産後80日後からと聞きました。
ということは、その後から普通の方と同じような期間をおいて(80日プラス三ヶ月後)から雇用保険の受給となるのでしょうか?

よろしくお願いします。
1.健康保険

任意継続し、失業手当の受給期間が終了すれば、ご主人の扶養に入るで良いと思います。

2.雇用保険

80日+待期期間(7日間)+自己都合による給付制限期間(3か月)が終了し、失業の認定を受け、失業手当を受給します。
失業保険受給中の健康保険・年金についておしえてください。
現在勤めている会社の移転に伴い、12月に退職予定です。
会社都合の退職の為、退職後3ヶ月の待機期間無しに失業保険が8ヶ月程出る予定で、この失業保険を満額受給したとしたら、総額130万円を超えそうです。
失業保険は税金の対象にはならないけれど、健康保険では所得として計算されると聞きました。
この場合、健康保険・年金は主人の扶養として認められないのでしょうか。
失業保険受給資格の期間中に就職が決まれば、そちらから給料が出る事になるので、いずれにしても来年度の所得は130万円超になると思います。
とりあえずは扶養家族(年金では第3号)として申告し、収入が130万円を超えた時点で申告し直し、さかのぼって国民健康保険料・国民年金を支払わなくてはいけないのでしょうか。
おわかりになる方、是非おしえて下さい。
よろしくお願い致します。
配偶者が健康保険・厚生年金に加入している場合、その健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれる収入条件は、その時点、その時点で ‘今から先の’年収が130万円未満の見込みであることです。
つまり、今現在の収入が仮に12ヶ月続いたとしたら130万円未満で納まるかどうか、という考え方をします。
この考え方では、年収130万円未満とは、通勤手当を含めて月収108,333円以下、日額にして3,611円以下に相当します。

在職中の収入が多くても、少なくても、退職して雇用保険の基本手当を受給する間は、配偶者が加入している健康保険が全国健康保険協会の場合には基本手当日額が3,611円以下なら被扶養者と認定してもらえます。
○○健康保険組合だと、同条件の組合もありますが、3,611円以下でも扶養認定してくれない組合もあります。

240日の受給で130万になるなら、あなたの基本手当日額は5,400円という事でしょうか。
旦那さんが加入しているのが全国健康保険協会でも、○○健康保険組合でも、認定してくれる可能性はありません。

とりあえずは扶養家族(年金では第3号)として申告、してはいけません。
最初から健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれる収入条件をオーバーしているのですから。

今加入している健康保険に、任意継続した場合の保険料を問い合わせてください。
会社の社会保険担当部署でもわかるかも知れません。
会社が負担していた分も自分で払うので、保険料は退職前の2倍になりますが、保険者ごとに決めた上限があります。

住所地の役所のHPを探すか、直接問い合わせて、国民健康保険料がいくらになるか確認してください。

退職したら、健康保険を任意継続するか、国民健康保険に加入するか、どちらか安いほうを選んでください。

任意継続を選んだ場合、保険料は口座引き落としにはせず、納付書で払い込むようにしておいてください。

後日、就職以外の理由で任意継続を脱退しようとするときのためです。


年金は、役所で国民年金の加入手続きをします。

保険料を払いたくないのなら、離職票-1 あるいは 雇用保険受給資格者証 を窓口に提示して、「退職(失業)による特例免除の申請」をしてみてください。
配偶者の所得によっては却下されますが。
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